
ふるさと納税の返礼品、2026年10月から何が変わるのか — 「地場産品基準」厳格化を総務省の資料で確認する
総務省は2026年10月から適用される、ふるさと納税の指定基準の見直しを公表しました。返礼品の「地場産品基準」がどう厳しくなるのか、総務省と自治体の一次情報にもとづいて整理します。
「気づいたら、いつも頼んでいた返礼品が選べなくなっていた」ということが、
2026年の秋以降に起きるかもしれません。
総務省がふるさと納税の指定基準を見直し、加工品の返礼品に対する審査を
厳しくしたためです。何が変わるのかを、総務省と自治体の一次情報から整理します。
(2026年8月時点で確認した制度内容です。今後の運用で変わる可能性があります。)
そもそも何が変わるのか
総務省は2025年6月24日付けで、ふるさと納税の指定制度の基準を定める告示を
改正しました。総務省の発表ページによると、この改正は
「令和8年(2026年)10月から開始する指定に係る基準」から適用されます。
対象になるのは、加工食品や工芸品など、原材料の産地と製造地が
異なることがある「加工品」の返礼品です。米や魚介類のように、
その土地でとれたものをそのまま送る返礼品は、今回の見直しの中心ではありません。
「地場産品基準第3号」とは何か
地場産品基準とは、返礼品が寄付を受けた自治体の「地場産品」と
言えるかどうかを判定する基準です。全部で複数の号がありますが、
今回とくに厳しくなったのが「第3号」です。
宮城県の説明によると、第3号は
「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち
主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること」
と定義されています。つまり「原材料はよそのものでも、加工の工程で
その土地ならではの価値を十分に加えていれば地場産品として認める」
という基準です。
事業者は何を証明しなければならないのか
宮城県と鳥取県北栄町が公開している事業者向けの案内によると、
返礼品を提供する事業者には、次の対応が求められます。
| 求められる対応 | 内容 |
|---|---|
| 付加価値の証明 | 区域内の工程で生じた価値が全体の過半(50%超)であることを、総務省の標準的な算定方法で証明する |
| 一般販売価格の申告 | 返礼品の通常の販売価格をあわせて申告する |
| 自治体による公表 | 自治体が寄付の募集を始める前に、証明内容をウェブサイト等で公表する |
| 調達価格の妥当性 | 通常の販売価格より合理的な理由なく高い価格で自治体に納入することは認められない |
公表が済んでいない返礼品は、そもそも返礼品として掲載できなくなります。
つまり事業者・自治体側の準備が遅れれば、寄付する側からは
「見たことのある返礼品が急に消える」という形で影響が出ることになります。
いつまでに対応が必要なのか
対応の期限は自治体ごとに案内されています。今回確認できた例では、
宮城県・北栄町のいずれも事業者への書類提出期限を
2026年6月19日としていました。
| 自治体 | 提出期限 | 新基準の適用開始 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 2026年6月19日 | 2026年10月1日以降の指定期間から |
| 鳥取県北栄町 | 2026年6月19日 | 2026年10月1日以降の指定期間から |
複数の自治体で期限がそろっているのは、総務省が示す全国共通の
スケジュールに沿っているためとみられます。ただし、これは今回確認できた
2自治体の案内にもとづく情報です。**お住まいの自治体・寄付予定の自治体が
実際にどう対応しているかは、各自治体の発表でご確認ください。**
寄付する側にとって何が変わるのか
読者にとっての実務的な影響は、大きく2つです。
1つ目は、加工品の返礼品ラインナップが変わる可能性があることです。
証明や公表が間に合わなかった事業者の商品は、
2026年10月以降に返礼品から外れる可能性があります。
気になる返礼品がある場合は、早めに寄付を済ませておくか、
2026年秋以降に改めてラインナップを確認するのが確実です。
2つ目は、控除の仕組み自体は変わらないことです。
今回の見直しは返礼品の審査基準の話であり、
寄付額に対する控除の計算方法や上限額には影響しません。
出典
- 総務省|報道資料|ふるさと納税の指定基準の見直し等(令和7年6月24日)
- 宮城県|ふるさと納税返礼品の地場産品基準見直しによる書類提出のお願いについて
- 鳥取県北栄町|ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出のお願いについて
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